日本では結婚すると夫婦は同姓にしなければいけないと法律で定められています。
しかし、これは外国人から見ると差別的なことだと考えられています。
海外では、
「家族の歴史を表す名前は大切なものだけども、選択の自由を与えるべき」
「夫婦同姓は伝統なら仕方ないけど、日本のやり方は時代遅れ」
「日本も時代の変化を受け入れないといけない」
など批判的な声もあります。
世界では夫婦同姓についての考え方が変化していて、女性の独立や社会進出によって別姓にする夫婦が増えているという現状があります。
こういった意見も出るのは当たり前といえば当たり前です。
今回は、夫婦同姓・別姓に関して、海外と日本の違いを見ていきましょう。
夫婦の姓 世界の常識
世界では結婚する時に「同姓」にするか「別姓」にするかを選べる国が多いです。
結合姓といった制度を採用している国もあります。
結合姓とは例えば、『スミス』という名前の男性と『ブラウン』という名前の女性が結婚したとします。
結婚してその二人の姓が『スミスブラウン』という苗字にするということです。
海外では「氏名は人格の象徴」であり、「姓が失われるのはおかしい」という考え方が広まっています。
別姓夫婦の子供の名前
海外で夫婦別姓を選んだ場合、子供の姓は結婚した時か、もしくは子供が生まれた時に夫婦間で話し合って決めています。
フランスでは夫婦間で話がまとまらなければ、アルファベット順の結合姓が採用されています。
先ほどの『スミス』姓と『ブラウン』姓で言えば、アルファベット順では”Brown”の”B”の方が”Smith”の”S”より先にくるため”BrownSmith”(ブラウンスミス)という結合姓になるという具合です。
また、オーストリアでは兄弟で違う姓を名乗ることが可能で、決まらない場合は母親の姓が優先されます。
このように国よって基準はそれぞれあり、子供の姓が決まらない時のルールも定められています。
夫婦別姓の法律は日本だけ
夫婦同姓が法律で義務付けられている国は世界でも日本だけです。
2015年、政府答弁書によって法律で夫婦同姓を義務付けている国は他にあるかということに関して「我が国のほかに承知していない」と回答しています。
つまり、日本政府が知る限りでは日本しか夫婦同姓を法律で義務付けている国はないと回答しています。
夫婦同姓は原則で、どちらの姓を選択するかは自由ですが、女性が変える場合が圧倒的に多いです。
このことに不平等だという声もあり、憲法違反を主張した団体が裁判を起こしています。
2015年、最高裁判所の判決で夫婦同姓は憲法違反ではないという判断をしました。
しかし、15人の裁判官のうち女性は3人で、その3人は全員憲法違反だと判断しています。
多数決で憲法違反ではないという判断がされたため、女性の判事が増えるとこの判断が変わる可能性があります。
日本でも夫婦別姓・同姓を選べる場合がある
日本で夫婦別姓・同姓を選択できる場合もあります。
それは国際結婚をした場合です。国際結婚をした場合は基本的に別姓と定められていますが、申請すれば同姓や結合姓も選択することが可能です。
また、国際結婚をした子供もどちらの親の姓を名乗るか、その家族できめることができます。
最後に
国連の女子差別撤廃委員会からは法律で夫婦同姓を義務付けることは女性差別になるので改正すべきとの勧告が出ています。
しかし、その勧告を受けても、日本はいまだ法律を改正していないという状態です。
「同じ姓でこそ家族の一体感が出る」という意見もあり、反対する政治家もいるため夫婦別姓は今のところ認められていません。
しかし、夫婦同姓を義務付ける法律は100年以上も前に施行された法律であるため「時代遅れなのでは?」「別姓も選択できるようにすべき」との意見があることも確かです。
個人的にも夫婦別姓について選択できるようにするべきだと思います。
実際に、営業をしていた頃の話ですが、女性は旧姓を使っているケースも多かったからです。
まだまだ、この問題は議論の余地がありそうです。
みなさんはこの問題をどう考えますか?
女らしくなく、男らしくなく、自分らしく生きる /春秋社/露の団姫
夫婦同姓が時代遅れとは全く思いません。
何でもかんでも欧米が優れている、先進的という考えは
かなり古い考えだと思います。